2400MHz帯のTRV(トランスバーター)が形になってきたので既に許可された20W以下の無線機(IC-705)へ付加装置として変更申請(届け)をしようとしてましたが、、、
総務省の2023年3月22日付け官報号外で、いわゆる「アマチュア無線の制度改革」に関連した電波法施行規則等の一部を改正する省令や関係告示などを公布内容を斜め読みしていると
”アマチュア局の無線設備が二次業務の周波数(一次業務の免許不要局と周波数を共用している、2,425MHz帯及び5,750MHz帯※)を発射可能な場合は、申請に当たり、「一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること」を確認できる書類を御提出ください。”
という文言が!!!
早速、九州総合通信局アマチュア無線関係(096-326-7865)に、電子申請に必要な追加書類はどのような内容かを電話にて問い合わせし回答を得ました。まさか、5.6GHz帯WiFi(W53,W56)の様にDFS機能を搭載しろという事ではないよなぁ~という心配は杞憂に終わりました。
簡単に言うと「1次業務を妨害しないという改正前でも当然順守している事項の確認書・誓約書」みたいなものでした。また、現時点での対象バンドは2.4G/5.6Gで1.2Gや10G帯を含む他のバンドは対象ではない様です。
資料のひな形も以下のWEBページに掲載されていますので、資料に記入して(押印不要)電子申請の場合はファイルを添付いれば良いとの事です。
詳しくは以下を参照されてください。
総務省 電波利用ホームページ 二次業務の周波数の使用について
HOME > その他 > アマチュア無線 申請・届出にあたって御確認いただきたいこと > 二次業務の周波数の使用について
下の段に [二次業務の周波数の使用に当たっての確認書(例)] とMicrosoft wordのサンプルもご準備されております。(URLは変更される可能性があります)